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電子契約では印紙税が必要ないのですか
作成した文書に対する課税については紙への記載によるものと定められており、電子契約には印紙税がかからないとされています。
また、電子契約サービスを利用して取り交わした文書を印刷したものは、契約書の写しとして扱われるため、こちらも印紙税は必要になりません。